経営にどれくらい影響があるのか知りたくて参加しました。特に、従業員の視点から残業や有給をどう設定しておけば良いのかが分かったので、今後の経営への不安がなくなりました。ありがとうございます。
働き方改革と言っても当院は小規模ですので、どこかよそ事でした。在籍しているパート/社員に環境を整備することが、今後の経営に必要だとよくわかりました。他院との差別化も出来そうです。
これからは求職者/労働者の視点で経営を行う必要があるとうことで、大変な時代になってきたなというのが感想です。一昔前では考えられなかったことです。当社も人手不足で悩んでいますが、このタイミングをチャンスと捉えて採用を強化します。
2019年4月から「働き方改革関連法」が施行され「有給休暇の取得義務化」がスタート。これは個人事業主にも適用されます。1年間に最低5日間は、従業員に有給休暇を取得させる必要があり、パート従業員も例外ではありません。
当てはまる中小企業は、対処しなければ労働基準法違反として罰則つきで労働基準監督署から指導される可能性があります。
でも、わかってはいても、
このような状況の中小企業さまも多いのではないでしょうか?
スタッフに有給休暇を取得させることは、実は経営者が思うほど、大変なことではありません。きちんと対策を打てば、経営や営業への影響を少なくしながら労働基準法を守れる方法があるのです。
本セミナーでは、中小企業の顧問先が多く、労務管理に詳しい社会保険労務士の久野勝也先生から、中小企業での実例を交えて、対策法を解説いただきます。
もしも対処しないと、4月から取り締まりが厳しくなるであろう労働基準監督署から指導が入り、罰則が適用される可能性があります。そうなれば、多数の退職者が出るのは必至。なぜなら、法律に違反している中小企業に勤め続けたいと思うスタッフはいないからです。
もっと条件の良い、きちんと労働基準法を守っている中小企業に転職しようと考える人が増えるでしょう。
逆にいえば、対応していない企業から退職者が出ることで、
多くのスタッフや社員が求人市場に出てくる可能性があります。
そんな時に、御社がきちんと対処していれば、採用で優位に立てるわけです。
本セミナー第一部では「働き方改革関連法」のうち、中小企業にすぐに影響する「有給休暇取得義務化」の内容と具体的な対応方法について、社会保険労務士法人とうかい代表、久野勝也先生から解説いただきます。久野先生は中小企業の顧問先を多くお持ちで、スタッフの労務管理にも大変詳しい社会保険労務士です。
第二部では、法改正をチャンスと捉え、スタッフの採用を成功させるためのノウハウを【あきばれホームぺージ】の山根よりお話させていただきます。
社会保険労務士法人とうかい代表
社会保険労務士
セミナー内容 | 中小企業経営への影響は? |
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開催日時 | ◆東京会場 3月28日(木)10:00~12:00(受付9:30~) |
開催場所 | ◆東京会場 あきばれホームページセミナールーム |
受講料 | 無料 ※各回定員20名 |
問い合わせ先 | (株)WEBマーケティング総合研究所(あきばれホームページ) TEL:03-5957-1610 |
2~3分で申込みは完了します。